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計量法施行令 第26条の2(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)

  1. 法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。
  2. 一国立研究開発法人産業技術総合研究所
  3. 二独立行政法人製品評価技術基盤機構
  4. 三国立研究開発法人国立環境研究所
  5. 四独立行政法人労働者健康安全機構

この条文の基本情報

計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人とは何ですか?

定義計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人とは、計量法施行令第26条の2に定められた規定で、「法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第26条の2(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第26条の2の条文原文は「法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量法施行令第26条の2は第五章 計量証明の事業に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第26条の2の前の条は計量法施行令第26条です。
  7. 計量法施行令第26条の2の次の条は計量法施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/26_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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