計量法施行令 第26条の2(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)
- 法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。
- 一国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 二独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 三国立研究開発法人国立環境研究所
- 四独立行政法人労働者健康安全機構
この条文の基本情報
計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人とは何ですか?
定義計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人とは、計量法施行令第26条の2に定められた規定で、「法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第26条の2(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第26条の2の条文原文は「法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第26条の2は第五章 計量証明の事業に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第26条の2の前の条は計量法施行令第26条です。
- 計量法施行令第26条の2の次の条は計量法施行令第27条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/26_2