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計量法施行令 第26条(指定検定機関の指定の区分)

  1. 法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。
  2. 一非自動はかり
  3. 二自動捕捉式はかり
  4. 三第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計
  5. 四ガラス製体温計
  6. 五抵抗体温計
  7. 六水道メーター及び温水メーター
  8. 七燃料油メーター(第五条第四号に掲げるものを除く。以下同じ。)
  9. 八液化石油ガスメーター
  10. 九ガスメーター(第五条第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)
  11. 十アネロイド型血圧計
  12. 十一積算熱量計
  13. 十二最大需要電力計
  14. 十三電力量計
  15. 十四無効電力量計
  16. 十五照度計
  17. 十六騒音計
  18. 十七振動レベル計
  19. 十八ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計
  20. 十九ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計

この条文の基本情報

指定検定機関の指定の区分とは何ですか?

定義指定検定機関の指定の区分とは、計量法施行令第26条に定められた規定で、「法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第26条(指定検定機関の指定の区分)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第26条の条文原文は「法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量法施行令第26条は第四章 検定等に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第26条の前の条は計量法施行令第25条です。
  7. 計量法施行令第26条の次の条は計量法施行令第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/26

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