計量法施行令 第25条(基準器検査を行う者)
- 法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。
- 一長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。)1その計量器の所在地を管轄する都道府県知事2
- 二電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)2
- 三照度計1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)2
- 四前三号に掲げる計量器以外の計量器1国立研究開発法人産業技術総合研究所2
この条文の基本情報
基準器検査を行う者とは何ですか?
定義基準器検査を行う者とは、計量法施行令第25条に定められた規定で、「法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第25条(基準器検査を行う者)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第25条の条文原文は「法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。」で始まります。
- 計量法施行令第25条は第四章 検定等に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第25条の前の条は計量法施行令第24条です。
- 計量法施行令第25条の次の条は計量法施行令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/25