計量法施行令 第24条(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)
- 法令番号
- 平成五年政令第三百二十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第24条
- 法第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。
- 一別表第四第八号及び第十二号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)2
- 二別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)2
- 三前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場1その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事2
この条文の基本情報
指定製造事業者の指定に係る検査を行う者とは何ですか?
定義指定製造事業者の指定に係る検査を行う者とは、計量法施行令第24条に定められた規定で、「法第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第24条(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第24条の条文原文は「法第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。」で始まります。
- 計量法施行令第24条は第四章 検定等に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第24条の前の条は計量法施行令第23条です。
- 計量法施行令第24条の次の条は計量法施行令第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/24
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期