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計量法施行令 第四章 検定等

第17条〜第26条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法施行令第四章 検定等は、第17条〜第26条の全 10 条で構成されています。
  2. 計量法施行令第四章 検定等が属する計量法施行令の法令番号は平成五年政令第三百二十九号です。
  3. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(検定の申請)

第17条

別タブ ↗

法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、別表第四の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付されたもの(第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。

2別表第四の中欄又は下欄に日本電気計器検定所及び指定検定機関(法第十六条第一項第二号イの指定検定機関をいう。以下同じ。)のみが掲げられている場合において、日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき(同表第八号又は第十二号に掲げる特定計量器にあっては、天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき、又は日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「検定所法」という。)第二十三条第二項の規定によっては当該検定業務を実施できないとき)は、前項の規定にかかわらず、当該特定計量器についての申請書は、国立研究開発法人産業技術総合研究所に提出することができるものとする。

(検定証印等の有効期間のある特定計量器)

第18条

別タブ ↗

法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

(変成器付電気計器検査の申請)

第19条

別タブ ↗

法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。

(装置検査の申請)

第20条

別タブ ↗

法第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

(装置検査証印の有効期間)

第21条

別タブ ↗

法第七十五条第三項の政令で定める期間は、一年とする。

(型式の承認を行う者)

第22条

別タブ ↗

法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。

(型式の承認の有効期間)

第23条

別タブ ↗

法第八十三条第一項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。

(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)

第24条

別タブ ↗

法第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

一別表第四第八号及び第十二号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)2

二別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)2

三前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場1その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事2

(基準器検査を行う者)

第25条

別タブ ↗

法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

一長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。)1その計量器の所在地を管轄する都道府県知事2

二電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)2

三照度計1日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)2

四前三号に掲げる計量器以外の計量器1国立研究開発法人産業技術総合研究所2

(指定検定機関の指定の区分)

第26条

別タブ ↗

法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。

一非自動はかり

二自動捕捉式はかり

三第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計

四ガラス製体温計

五抵抗体温計

六水道メーター及び温水メーター

七燃料油メーター(第五条第四号に掲げるものを除く。以下同じ。)

八液化石油ガスメーター

九ガスメーター(第五条第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)

十アネロイド型血圧計

十一積算熱量計

十二最大需要電力計

十三電力量計

十四無効電力量計

十五照度計

十六騒音計

十七振動レベル計

十八ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計

十九ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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