計量法施行令 第18条(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
検定証印等の有効期間のある特定計量器とは何ですか?
定義検定証印等の有効期間のある特定計量器とは、計量法施行令第18条に定められた規定で、「法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第18条(検定証印等の有効期間のある特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第18条の条文原文は「法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第18条は第四章 検定等に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第18条の前の条は計量法施行令第17条です。
- 計量法施行令第18条の次の条は計量法施行令第19条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/18