計量法施行令 第19条(変成器付電気計器検査の申請)
法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
変成器付電気計器検査の申請とは何ですか?
定義変成器付電気計器検査の申請とは、計量法施行令第19条に定められた規定で、「法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第19条(変成器付電気計器検査の申請)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第19条の条文原文は「法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。」で始まります。
- 計量法施行令第19条は第四章 検定等に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第19条の前の条は計量法施行令第18条です。
- 計量法施行令第19条の次の条は計量法施行令第20条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/19