計量法施行令 第22条(型式の承認を行う者)
法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。
この条文の基本情報
型式の承認を行う者とは何ですか?
定義型式の承認を行う者とは、計量法施行令第22条に定められた規定で、「法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第22条(型式の承認を行う者)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第22条の条文原文は「法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業…」で始まります。
- 計量法施行令第22条は第四章 検定等に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第22条の前の条は計量法施行令第21条です。
- 計量法施行令第22条の次の条は計量法施行令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/22