計量法施行令 第27条(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)
- 法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
- 一労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)
- 二下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)による改正前の下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第十条第一項
- 三作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条
- 四浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条
この条文の基本情報
計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定とは何ですか?
定義計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定とは、計量法施行令第27条に定められた規定で、「法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第27条(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第27条の条文原文は「法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第27条は第五章 計量証明の事業に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第27条の前の条は計量法施行令第26条の2です。
- 計量法施行令第27条の次の条は計量法施行令第28条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/27