計量法施行令 第28条(計量証明の事業に係る物象の状態の量)
- 法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
- 一大気(大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度
- 二音圧レベル(計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。)
- 三振動加速度レベル(計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。)
この条文の基本情報
計量証明の事業に係る物象の状態の量とは何ですか?
定義計量証明の事業に係る物象の状態の量とは、計量法施行令第28条に定められた規定で、「法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第28条(計量証明の事業に係る物象の状態の量)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第28条の条文原文は「法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第28条は第五章 計量証明の事業に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第28条の前の条は計量法施行令第27条です。
- 計量法施行令第28条の次の条は計量法施行令第28条の2です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/28