計量法施行令 第28条の2(認定を要する計量証明の事業)
法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。
この条文の基本情報
認定を要する計量証明の事業とは何ですか?
定義認定を要する計量証明の事業とは、計量法施行令第28条の2に定められた規定で、「法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第28条の2(認定を要する計量証明の事業)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第28条の2の条文原文は「法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。」で始まります。
- 計量法施行令第28条の2は第五章 計量証明の事業に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第28条の2の前の条は計量法施行令第28条です。
- 計量法施行令第28条の2の次の条は計量法施行令第29条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/28_2