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計量法施行令 第31条(計量士資格認定証の再交付)

前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。

この条文の基本情報

計量士資格認定証の再交付とは何ですか?

定義計量士資格認定証の再交付とは、計量法施行令第31条に定められた規定で、「前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第31条(計量士資格認定証の再交付)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第31条の条文原文は「前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を…」で始まります。
  3. 計量法施行令第31条は第六章 計量士に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第31条の前の条は計量法施行令第30条です。
  7. 計量法施行令第31条の次の条は計量法施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/31

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