計量法施行令 第32条(登録の申請)
- 法第百二十二条第一項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。
- 2.前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、計量法施行令第32条に定められた規定で、「法第百二十二条第一項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第32条(登録の申請)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第32条の条文原文は「法第百二十二条第一項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業…」で始まります。
- 計量法施行令第32条は第六章 計量士に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第32条の前の条は計量法施行令第31条です。
- 計量法施行令第32条の次の条は計量法施行令第33条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/32