計量法施行令 第35条(計量士登録証の訂正)
計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
この条文の基本情報
計量士登録証の訂正とは何ですか?
定義計量士登録証の訂正とは、計量法施行令第35条に定められた規定で、「計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第35条(計量士登録証の訂正)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第35条の条文原文は「計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大…」で始まります。
- 計量法施行令第35条は第六章 計量士に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第35条の前の条は計量法施行令第34条です。
- 計量法施行令第35条の次の条は計量法施行令第36条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/35