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計量法施行令 第2条(特定計量器)

  1. 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
  2. 一タクシーメーター
  3. 二質量計のうち、次に掲げるもの
  4. 三温度計のうち、次に掲げるもの
  5. 四皮革面積計
  6. 五体積計のうち、次に掲げるもの
  7. 六流速計のうち、次に掲げるもの
  8. 七密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
  9. 八アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
  10. 九流量計のうち、次に掲げるもの
  11. 十積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
  12. 十一最大需要電力計
  13. 十二電力量計
  14. 十三無効電力量計
  15. 十四照度計
  16. 十五騒音計
  17. 十六振動レベル計
  18. 十七濃度計のうち、次に掲げるもの
  19. 十八浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

この条文の基本情報

特定計量器とは何ですか?

定義特定計量器とは、計量法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第2条(特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第2条の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第2条の前の条は計量法施行令第1条です。
  7. 計量法施行令第2条の次の条は計量法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/2

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