計量法施行令 第2条(特定計量器)
- 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
- 一タクシーメーター
- 二質量計のうち、次に掲げるもの
- 三温度計のうち、次に掲げるもの
- 四皮革面積計
- 五体積計のうち、次に掲げるもの
- 六流速計のうち、次に掲げるもの
- 七密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
- 八アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
- 九流量計のうち、次に掲げるもの
- 十積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
- 十一最大需要電力計
- 十二電力量計
- 十三無効電力量計
- 十四照度計
- 十五騒音計
- 十六振動レベル計
- 十七濃度計のうち、次に掲げるもの
- 十八浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
この条文の基本情報
特定計量器とは何ですか?
定義特定計量器とは、計量法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第2条(特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第2条の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第2条の前の条は計量法施行令第1条です。
- 計量法施行令第2条の次の条は計量法施行令第3条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/2