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計量法施行令 第1条(証明とみなされる計量)

  1. 計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。
  2. 一鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
  3. 二高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

この条文の基本情報

証明とみなされる計量とは何ですか?

定義証明とみなされる計量とは、計量法施行令第1条に定められた規定で、「計量法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第1条(証明とみなされる計量)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第1条の条文原文は「計量法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 計量法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第1条の次の条は計量法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/1

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