計量法施行令 第15条(譲渡等の制限に係る特定計量器)
- 法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
- 一ガラス製体温計
- 二抵抗体温計
- 三アネロイド型血圧計
この条文の基本情報
譲渡等の制限に係る特定計量器とは何ですか?
定義譲渡等の制限に係る特定計量器とは、計量法施行令第15条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第15条(譲渡等の制限に係る特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第15条の条文原文は「法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第15条は第三章 正確な特定計量器等の供給に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第15条の前の条は計量法施行令第14条です。
- 計量法施行令第15条の次の条は計量法施行令第16条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/15