計量法施行令 第16条(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担とは何ですか?
定義指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担とは、計量法施行令第16条に定められた規定で、「法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第16条(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第16条の条文原文は「法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する…」で始まります。
- 計量法施行令第16条は第三章 正確な特定計量器等の供給に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第16条の前の条は計量法施行令第15条です。
- 計量法施行令第16条の次の条は計量法施行令第17条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/16