受講中の講座ブックマーク無料で登録

計量法施行令 第40条(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)

  1. 法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
  2. 一水道メーター
  3. 二温水メーター
  4. 三燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの
  5. 四ガスメーター
  6. 五積算熱量計
  7. 六最大需要電力計
  8. 七電力量計
  9. 八無効電力量計

この条文の基本情報

立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器とは何ですか?

定義立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器とは、計量法施行令第40条に定められた規定で、「法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第40条(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第40条の条文原文は「法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量法施行令第40条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第40条の前の条は計量法施行令第39条です。
  7. 計量法施行令第40条の次の条は計量法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›