計量法施行令 第43条(権限の委任)
- 法第四十条第一項、第四十二条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第四十五条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者(当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。)に関するものは、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第四十四条、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。
- 3.前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、計量法施行令第43条に定められた規定で、「法第四十条第一項、第四十二条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第43条(権限の委任)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第43条の条文原文は「法第四十条第一項、第四十二条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 計量法施行令第43条は第八章 雑則に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第43条の前の条は計量法施行令第42条です。
- 計量法施行令第43条の次の条は計量法施行令第44条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/43