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計量法施行令 第42条(事務の区分)

  1. 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2. 2.前条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、計量法施行令第42条に定められた規定で、「第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第42条(事務の区分)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第42条の条文原文は「第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第…」で始まります。
  3. 計量法施行令第42条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第42条の前の条は計量法施行令第41条です。
  7. 計量法施行令第42条の次の条は計量法施行令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/42

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