計量法施行令 第44条(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)
- 法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。
- 2.法第百六十九条の二第二項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。
この条文の基本情報
政令で定める都道府県又は特定市町村の事務とは何ですか?
定義政令で定める都道府県又は特定市町村の事務とは、計量法施行令第44条に定められた規定で、「法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第44条(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第44条の条文原文は「法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこと…」で始まります。
- 計量法施行令第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第44条の前の条は計量法施行令第43条です。
- 計量法施行令第44条の次の条は計量法施行令第45条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/44