計量法施行令 第45条(比較検査を行う特定計量器)
法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。
この条文の基本情報
比較検査を行う特定計量器とは何ですか?
定義比較検査を行う特定計量器とは、計量法施行令第45条に定められた規定で、「法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第45条(比較検査を行う特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第45条の条文原文は「法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。」で始まります。
- 計量法施行令第45条は第八章 雑則に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第45条の前の条は計量法施行令第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/45