計量法施行令 第5条(使用の制限の特例に係る特定計量器)
- 法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
- 一第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの
- 二第二条第二号イ(3)に掲げるもの
- 三第二条第二号ロに掲げるもののうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のものに限る。)以外のもの
- 四第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの
- 五第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの
- 六第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの
- 七第二条第六号及び第九号に掲げるもの
- 八基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの
- 九法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。)
- 十法第百三十五条第一項の特定標準器等
- 十一法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの
- 十二第二条第三号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条第一項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの
この条文の基本情報
使用の制限の特例に係る特定計量器とは何ですか?
定義使用の制限の特例に係る特定計量器とは、計量法施行令第5条に定められた規定で、「法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第5条(使用の制限の特例に係る特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第5条の条文原文は「法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第5条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第5条の前の条は計量法施行令第4条です。
- 計量法施行令第5条の次の条は計量法施行令第6条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/5