計量法施行令 第4条(特定市町村)
法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
特定市町村とは何ですか?
定義特定市町村とは、計量法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第4条(特定市町村)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第4条の条文原文は「法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。」で始まります。
- 計量法施行令第4条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第4条の前の条は計量法施行令第3条です。
- 計量法施行令第4条の次の条は計量法施行令第5条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/4