計量法施行令 第9条(使用方法等の制限に係る特定計量器)
法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
この条文の基本情報
使用方法等の制限に係る特定計量器とは何ですか?
定義使用方法等の制限に係る特定計量器とは、計量法施行令第9条に定められた規定で、「法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第9条(使用方法等の制限に係る特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第9条の条文原文は「法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げ…」で始まります。
- 計量法施行令第9条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第9条の前の条は計量法施行令第8条です。
- 計量法施行令第9条の次の条は計量法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/9