計量法施行令 第8条(特殊容器の使用に係る商品)
- 法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。
- 一牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
- 二乳酸菌飲料
- 三ウスターソース類
- 四しょうゆ
- 五食酢
- 六飲料水
- 七発泡性の清涼飲料
- 八果実飲料
- 九牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
- 十みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。)
- 十一酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。)
- 十二液状の農薬
この条文の基本情報
特殊容器の使用に係る商品とは何ですか?
定義特殊容器の使用に係る商品とは、計量法施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第8条(特殊容器の使用に係る商品)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第8条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第8条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第8条の前の条は計量法施行令第7条です。
- 計量法施行令第8条の次の条は計量法施行令第9条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/8