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計量法施行令 第8条(特殊容器の使用に係る商品)

  1. 法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。
  2. 一牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
  3. 二乳酸菌飲料
  4. 三ウスターソース類
  5. 四しょうゆ
  6. 五食酢
  7. 六飲料水
  8. 七発泡性の清涼飲料
  9. 八果実飲料
  10. 九牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
  11. 十みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。)
  12. 十一酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。)
  13. 十二液状の農薬

この条文の基本情報

特殊容器の使用に係る商品とは何ですか?

定義特殊容器の使用に係る商品とは、計量法施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第8条(特殊容器の使用に係る商品)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第8条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 計量法施行令第8条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第8条の前の条は計量法施行令第7条です。
  7. 計量法施行令第8条の次の条は計量法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/8

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