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計量法施行令 第7条(装置検査に係る特定計量器)

法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。

この条文の基本情報

装置検査に係る特定計量器とは何ですか?

定義装置検査に係る特定計量器とは、計量法施行令第7条に定められた規定で、「法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第7条(装置検査に係る特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第7条の条文原文は「法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。」で始まります。
  3. 計量法施行令第7条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第7条の前の条は計量法施行令第6条です。
  7. 計量法施行令第7条の次の条は計量法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/7

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