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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(実用新案法に係る経過措置)

特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「旧実用新案法」という。)第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「準用する。」とあるのは、「準用する。この場合において、同項第六号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

実用新案法に係る経過措置とは何ですか?

定義実用新案法に係る経過措置とは、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(実用新案法に係る経過措置)は、日本の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号…」で始まります。
  3. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成5年10月8日です。
  4. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
  6. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の次の条は特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年政令第三百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000332
  • 本サイト収録特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年政令第三百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000332/2

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