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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第3条

平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、旧実用新案法別表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条は、日本の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の条文原文は「平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第四条の規定により読…」で始まります。
  3. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成5年10月8日です。
  4. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の前の条は特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年政令第三百三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000332
  • 本サイト収録特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年政令第三百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000332/3

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