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計量法関係手数料令 第1条(指定、登録等に係る手数料の額)

計量法(以下「法」という。)第百五十八条第一項第七号に掲げる者(法第八十九条第一項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第百五十八条第一項第八号若しくは第十二号から第十七号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

この条文の基本情報

指定、登録等に係る手数料の額とは何ですか?

定義指定、登録等に係る手数料の額とは、計量法関係手数料令第1条に定められた規定で、「計量法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法関係手数料令第1条(指定、登録等に係る手数料の額)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 計量法関係手数料令第1条の条文原文は「計量法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
  4. 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法関係手数料令第1条の次の条は計量法関係手数料令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340
  • 本サイト収録計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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