計量法関係手数料令 第2条(検定に係る手数料の額)
- 法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
- 一法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)1別表第二に掲げる金額2
- 二前号に掲げるもの以外のものであって、別表第三に掲げるもの1同表に掲げる金額2
- 三前二号に掲げるもの以外のもの1同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額2
この条文の基本情報
検定に係る手数料の額とは何ですか?
定義検定に係る手数料の額とは、計量法関係手数料令第2条に定められた規定で、「法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法関係手数料令第2条(検定に係る手数料の額)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
- 計量法関係手数料令第2条の条文原文は「法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
- 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法関係手数料令第2条の前の条は計量法関係手数料令第1条です。
- 計量法関係手数料令第2条の次の条は計量法関係手数料令第3条です。
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- 正式書式
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340 - 本サイト収録
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。