計量法関係手数料令 第4条(型式の承認等に係る手数料の額)
- 法第百五十八条第一項第五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。
- 一経済産業省令で定める機関が作成した法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の全部又は一部に関する試験の結果の証明書を添えて、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者
- 二法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者
- 2.法第百五十八条第一項第六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき千九百五十円とする。
この条文の基本情報
型式の承認等に係る手数料の額とは何ですか?
定義型式の承認等に係る手数料の額とは、計量法関係手数料令第4条に定められた規定で、「法第百五十八条第一項第五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法関係手数料令第4条(型式の承認等に係る手数料の額)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
- 計量法関係手数料令第4条の条文原文は「法第百五十八条第一項第五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業…」で始まります。
- 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
- 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法関係手数料令第4条の前の条は計量法関係手数料令第3条です。
- 計量法関係手数料令第4条の次の条は計量法関係手数料令第5条です。
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- 正式書式
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340 - 本サイト収録
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。