計量法関係手数料令 第5条(基準器検査に係る手数料の額)
法第百五十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
この条文の基本情報
基準器検査に係る手数料の額とは何ですか?
定義基準器検査に係る手数料の額とは、計量法関係手数料令第5条に定められた規定で、「法第百五十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法関係手数料令第5条(基準器検査に係る手数料の額)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
- 計量法関係手数料令第5条の条文原文は「法第百五十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごと…」で始まります。
- 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
- 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法関係手数料令第5条の前の条は計量法関係手数料令第4条です。
- 計量法関係手数料令第5条の次の条は計量法関係手数料令第6条です。
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- 正式書式
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340 - 本サイト収録
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。