計量法関係手数料令 第6条(特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)
法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第百二十一条の二の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第百二十一条の四第一項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。
この条文の基本情報
特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額とは何ですか?
定義特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額とは、計量法関係手数料令第6条に定められた規定で、「法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第百二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法関係手数料令第6条(特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
- 計量法関係手数料令第6条の条文原文は「法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第百二十…」で始まります。
- 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
- 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法関係手数料令第6条の前の条は計量法関係手数料令第5条です。
- 計量法関係手数料令第6条の次の条は計量法関係手数料令第7条です。
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- 正式書式
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340 - 本サイト収録
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/6
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