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計量法関係手数料令 第8条(外国製造事業者に係る手数料の額)

  1. 法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七千七百円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円)とする。

この条文の基本情報

外国製造事業者に係る手数料の額とは何ですか?

定義外国製造事業者に係る手数料の額とは、計量法関係手数料令第8条に定められた規定で、「法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法関係手数料令第8条(外国製造事業者に係る手数料の額)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 計量法関係手数料令第8条の条文原文は「法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七…」で始まります。
  3. 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
  4. 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法関係手数料令第8条の前の条は計量法関係手数料令第7条です。
  6. 計量法関係手数料令第8条の次の条は計量法関係手数料令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340
  • 本サイト収録計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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