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計量法関係手数料令 第9条(比較検査に係る手数料の額)

法附則第二十条第一項の比較検査を受けようとする者が同条第五項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。

この条文の基本情報

比較検査に係る手数料の額とは何ですか?

定義比較検査に係る手数料の額とは、計量法関係手数料令第9条に定められた規定で、「法附則第二十条第一項の比較検査を受けようとする者が同条第五項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法関係手数料令第9条(比較検査に係る手数料の額)は、日本の計量法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 計量法関係手数料令第9条の条文原文は「法附則第二十条第一項の比較検査を受けようとする者が同条第五項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。」で始まります。
  3. 計量法関係手数料令の公布日は平成5年10月20日です。
  4. 計量法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法関係手数料令第9条の前の条は計量法関係手数料令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340
  • 本サイト収録計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000340/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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