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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第14条(募集優先出資の発行による登記の申請)

  1. 募集優先出資の発行による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一募集優先出資の引受けの申込み又は法第十条第四項の契約を証する書面
  3. 二法第十二条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
  4. 三募集優先出資の払込金額(法第六条第一項第二号に規定する払込金額をいう。)の総額のうち資本金に計上しない額を証する書面

この条文の基本情報

募集優先出資の発行による登記の申請とは何ですか?

定義募集優先出資の発行による登記の申請とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「募集優先出資の発行による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条(募集優先出資の発行による登記の申請)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条の条文原文は「募集優先出資の発行による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第13条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/14

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