協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第15条(優先出資の消却による登記の申請)
- 法第十五条第一項第一号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一剰余金の存在を証する書面
- 二優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)にあっては、法第十五条第五項において準用する会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面
- 2.法第十五条第一項第二号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面
- 二前項第二号に掲げる書面
- 3.法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一剰余金の額の増加に係る資本金等の額が計上されていたことを証する書面
- 二法第四十四条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款の定めに従い同項各号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面
- 三異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 四第一項各号に掲げる書面
- 4.法第十五条第一項第五号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一新たに発行した優先出資の払込金の存在を証する書面
- 二第一項第二号に掲げる書面
この条文の基本情報
優先出資の消却による登記の申請とは何ですか?
定義優先出資の消却による登記の申請とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第十五条第一項第一号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第15条(優先出資の消却による登記の申請)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第十五条第一項第一号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな…」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第15条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第14条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第15条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。