協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第19条(剰余金の配当の支払の場所)
- 協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第二十六条又は第二十七条第三項において準用する会社法第百九十六条第二項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。
- 2.前項の剰余金の支払に要する費用は、協同組織金融機関の負担とする。ただし、優先出資者の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、優先出資者の負担とする。
- 3.前二項の規定は、法の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。
この条文の基本情報
剰余金の配当の支払の場所とは何ですか?
定義剰余金の配当の支払の場所とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第19条(剰余金の配当の支払の場所)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第19条の条文原文は「協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第19条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第18条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第19条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。