受講中の講座ブックマーク無料で登録

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第20条(信用協同組合等の出資の総額)

優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。)の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項(資本準備金及び利益準備金の額)の規定の適用については、法による資本金の額をもって、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条により読み替えられた銀行法第十八条第一項の規定に規定する当該信用協同組合等の出資の総額とする。

この条文の基本情報

信用協同組合等の出資の総額とは何ですか?

定義信用協同組合等の出資の総額とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条(信用協同組合等の出資の総額)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条の条文原文は「優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第19条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›