協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第21条(協同組織金融機関の準備金)
- 法令番号
- 平成五年政令第三百九十八号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第21条
- 優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第十三条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十二条第三項に規定する資本準備金」とする。
- 2.優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の信用金庫法施行令第八条の三第一号(準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、法第四十二条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。
この条文の基本情報
協同組織金融機関の準備金とは何ですか?
定義協同組織金融機関の準備金とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第十三条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第21条(協同組織金融機関の準備金)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第21条の条文原文は「優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第十三条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」…」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第21条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第21条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/21
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期