受講中の講座ブックマーク無料で登録

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第22条(行政庁等)

  1. この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。
  2. 2.この政令における主務省令は、法第五十条第三項に規定する主務省令とする。

この条文の基本情報

行政庁等とは何ですか?

定義行政庁等とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第22条(行政庁等)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第22条の条文原文は「この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第22条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第21条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第22条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›