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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第24条(都道府県が処理する事務)

法令番号
平成五年政令第三百九十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第24条
  1. 次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第五十条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
  2. 一法第三十五条第三項の規定による認可
  3. 二法第四十七条の規定による届出の受理(前号に掲げる認可に係るものに限る。)
  4. 三法第四十八条の規定による第一号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更
  5. 2.都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行ったときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
  6. 3.前二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  7. 4.都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

この条文の基本情報

都道府県が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県が処理する事務とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第五十条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第五十一条第一項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条(都道府県が処理する事務)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条の条文原文は「次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第五十条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第五十一条第一項の規定…」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第23条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/24

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出典と編集方針

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