協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第3条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方である協同組織金融機関に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第九条第三項
- 二法第四十条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項
- 三法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の協同組織金融機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該協同組織金融機関に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該協同組織金融機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第2条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/3
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。