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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第2条(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)

協同組織金融機関は、法第八条第一項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請とは何ですか?

定義優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、法第八条第一項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第2条(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第2条の条文原文は「協同組織金融機関は、法第八条第一項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを…」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の公布日は平成5年12月22日です。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第2条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第1条です。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第2条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000398
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000398/2

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