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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第2条(コマーシャル・ペーパー)

  1. 法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
  2. 一銀行
  3. 二信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 三農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
  5. 四信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

この条文の基本情報

コマーシャル・ペーパーとは何ですか?

定義コマーシャル・ペーパーとは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第2条(コマーシャル・ペーパー)は、日本の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の公布日は平成5年3月3日です。
  4. 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第2条の前の条は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条です。
  6. 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第2条の次の条は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000040014
  • 本サイト収録金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000040014/2

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