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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令

平成五年大蔵省令第十四号

公布日:1993-03-03

第一条(定義)

この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。

この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

オプション1法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。2
出資対象事業1法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。2
2_2電子記録移転権利1法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。2
適格機関投資家1法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。2
3_2特定投資家等1法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。2
3_3特定投資家向け有価証券1法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。2
投資一任契約1法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。2
登録金融機関1法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。2
商品1法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。2
金融商品取引業者等1法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。2
所管金融庁長官等1法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた金融商品取引業者等にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。2
組合契約1民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。2
匿名組合契約1商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。2
十一投資事業有限責任組合契約1投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。2
十二有限責任事業組合契約1有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。2
第二条(コマーシャル・ペーパー)

法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。

銀行
信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第三条(外国貸付債権信託受益証券等)

法第二条第一項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。

第四条(学校債券に表示する事項)

令第一条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

令第一条第二号に掲げる証券又は証書(以下「学校債券」という。)を発行する学校法人等(同号に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の名称
当該学校債券に係る金銭債権の金額
当該学校債券に係る金銭債権の償還の方法及び期限
当該学校債券に係る金銭債権の利息並びにその支払の方法及び期限
第四条の二(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)

令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、普通預金その他の預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)とする。

第五条(金銭の全部を充てて取得した物品)

令第一条の三第四号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。

第六条(持株会)

令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。

令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。

第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社に該当する会社又は会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社に該当する会社をいう。

第七条(出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)

令第一条の三の三第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

株券の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利
株券の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利
2_2投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下同じ。)の発行者である投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十条第一項第二号において同じ。)の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この号において同じ。)又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)に該当する会社を含む。以下この号において同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)に基づく権利
法人その他の団体が他の法人その他の団体と共同して専らコンテンツ事業(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第三項に規定するコンテンツ事業をいい、これに附帯する事業を含む。)を行うことを約する契約に基づく権利であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

前項第一号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。

前条第三項に規定する被支配会社等
会社に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社
会社からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社
第八条(学校法人等に対する貸付けに係る債権)

令第一条の三の四第一号に規定する内閣府令で定める事項は、利率及び弁済期とする。

令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

学校法人等の設置する学校(令第一条の三の四第二号イに規定する学校法人等の設置する学校をいう。次号において同じ。)に在学する者の父母その他これらに準ずる者で授業料その他在学に必要な費用を負担する者
学校法人等の設置する学校を卒業した者
学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十三条第二項(同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。)、評議員(同法に規定する評議員(同法第二十三条第二項に規定する会計監査人を除く。)をいう。)及び職員(同法に規定する職員をいう。)
第九条(取得勧誘類似行為)

法第二条第三項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

株券1当該株券の発行者が会社法第百九十九条第一項又は第七百七十四条の二の規定に基づいて行う当該株券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘2
特定目的信託の受益証券(法第二条第一項第十三号に掲げる特定目的信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの1当該有価証券に係る信託の原委託者(当該信託の受託者と信託契約を締結した者をいう。以下この号及び第十四条第二項第一号において同じ。)が当該有価証券(原委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘2
受益証券発行信託の受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託に係るものを除く。)1当該有価証券に係る信託の委託者が当該有価証券(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘2
抵当証券(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券をいう。以下同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの1抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者が当該有価証券を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘2
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの1当該有価証券の発行者が当該発行者の設立に当たって準拠した外国の法令に基づいて行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘2
法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利であって、当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。)1当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該権利の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘2
第九条の二(電子記録移転権利から除かれる場合)

法第二条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

次に掲げる要件の全てに該当する場合
法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。

前項の規定により同項第一号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。

第十条(適格機関投資家の範囲)

法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を行う者に限る。)
投資法人
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人
銀行
保険会社
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会
株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第一号、第二号イ及びハ、第三号、第七号並びに第八号に掲げる業務を行う場合に限る。)
10_2株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十六条第一項第一号並びに第二号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。)
十一財政融資資金の管理及び運用をし、並びに財政投融資計画の執行(財政融資資金の管理及び運用に該当するものを除く。)をする者
十二年金積立金管理運用独立行政法人
十三株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫
十四株式会社日本政策投資銀行
十五業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会
十六令第一条の九第五号に掲げる者(法第三十三条の二の規定により登録を受けたものに限る。)
十七銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
十八投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
十九存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第二十三号及び第三項第二号ホにおいて同じ。)であって、同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第三項第二号ホにおいて「旧厚生年金保険法」という。)第百七十六条第二項の規定による届出がされているもののうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。第三項第二号ニにおいて「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。第三項第二号ニにおいて「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条第一項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会
二十都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第七十一条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)
二十一信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者
二十二信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社(同条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者
二十三次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(存続厚生年金基金を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第二十四号において同じ。)として取引を行う場合に限る。)
23_2次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第二十三条第六号において同じ。)
二十四次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)
二十五外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
二十六外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者
二十七外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官に届出を行った者

その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第四条第二項の規定を適用する。

第一項第九号、第十七号、第十九号又は第二十一号から第二十七号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

第一項第九号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十五号及び第二十六号に掲げる者に係る届出者1次に掲げる事項2
第一項第十九号に掲げる者に係る届出者1次に掲げる事項2
第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者1次に掲げる事項2
第一項第二十七号に掲げる者に係る届出者1次に掲げる事項2

前項に規定する書面に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

届出者は、第三項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。

第一項第九号に掲げる者に係る届出者1当該届出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)2
第一項第十七号、第二十一号及び第二十二号に掲げる者に係る届出者1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長2
第一項第十九号に掲げる者に係る届出者1当該届出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)2
第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者(非居住者を除く。)に係る届出者1当該届出者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)2
第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者1関東財務局長2

第三項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。

第三項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第三項第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ又は第四号イ若しくはハに掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。

第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第五項中「第三項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。

金融庁長官は、第三項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間(第六項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第一項第二十三号ロ又は第二十四号ロに該当するものとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。

金融庁長官は、第七項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。

第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者の直近日における有価証券の残高又は価額、同項第二十五号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又は基金の総額及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額を本邦通貨に換算する場合には、同項第二十三号から第二十五号まで及び第二十七号に規定する届出の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、第三項又は第七項の規定による届出には、当該届出者が本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者に、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。

第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第二十三条の十三第一項の規定による告知及び同条第二項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

第十条の二(同一種類の有価証券等)

令第一条の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の五の二第二項第一号イ、第一条の七第二号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第一条の七の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の八の二第一号イ並びに第一条の八の四第三号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。

転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。)1次に掲げる事項2
新優先出資引受権付特定社債券(令第一条の四第二号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。)1次に掲げる事項2
社債券(特定社債券(法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券をいう。)並びに投資法人債券(同項第十一号に掲げる投資法人債券をいう。以下この号及び第十三条の三第二項第一号において同じ。)、外国投資証券で投資法人債券に類するもの及び社会医療法人債券(令第二条の八に規定する社会医療法人債券をいう。)を含み、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債、資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前二号及び次号から第六号までに掲げる有価証券以外のもの並びに学校債券1第一号イ及びロに掲げる事項2
新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に掲げる新株予約権付社債券をいう。第十三条の三第二項第一号において同じ。)1次に掲げる事項2
社債券(第一号、第二号及び前号に掲げる有価証券を除く。)のうち、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。)1次に掲げる事項2
社債券で、第一号、第二号及び前二号に掲げる有価証券に表示される権利以外の権利が表示されているもの1次に掲げる事項2
優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいう。)1優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法2
優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)1優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容2
株券1株式に係る剰余金の配当等の内容2
新株予約権証券1新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式に係る剰余金の配当等の内容2
十一投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)及び外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券1次に掲げる事項2
十二投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券1投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次号において同じ。)又は当該外国投資証券に表示される権利(同号において「外国投資口」という。)に係る利益の分配の内容2
12_2新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下この号及び第十四条の二第一項第三号において同じ。)及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券1新投資口予約権(同法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号及び第十四条の二第二項第一号において同じ。)又は外国投資法人(同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。第十四条の二第二項第三号において同じ。)に対する権利であって新投資口予約権に類するものの行使により発行され、又は移転される投資口又は外国投資口に係る利益の分配の内容2
十三特定目的信託の受益証券1次に掲げる事項2
十四受益証券発行信託の受益証券1次に掲げる事項2
十五抵当証券1次に掲げる事項2
十六法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質を有するもの1当該有価証券が有する第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質の区分に応じ、それぞれ第一号から第十号までに定める事項2
十七法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの1次に掲げる事項2
十八法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(次号及び第二十号に掲げる有価証券を除く。)1次に掲げる事項2
十九法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、当該有価証券の発行者以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(当該特約に基づき有価証券を保有する者が当該有価証券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。)1次に掲げる事項2
二十法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、前号に規定する特約以外の特約が付されているもの1次に掲げる事項2
二十一法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの1出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う出資の消却の方法2
二十二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で特定目的信託の受益証券の性質を有するもの1第十三号に定める事項に準ずる事項2
二十三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの1第十四号に定める事項に準ずる事項2
二十四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で抵当証券の性質を有するもの1第十五号に定める事項2
二十五法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券1当該有価証券に表示されるオプションの内容2
二十六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券1当該有価証券に表示される権利の内容2
二十七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)1次に掲げる事項2
二十八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)1前号に定める事項に準ずる事項2
二十九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)1当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業2
三十法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)1前号に定める事項に準ずる事項2
31法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)1出資対象事業2
32法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)1前号に定める事項に準ずる事項2
33法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権(電子記録移転権利に該当するものに限る。)1第一号イ及びロに掲げる事項2

令第一条の六及び第一条の八の三に規定する当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券は、当該有価証券と発行者が同一で、前項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。

第一項第三号の「短期外債」とは、社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下この項において「振替外債」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

円建てで発行されるものであること。
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
第十一条(取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)

令第一条の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合1当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。2
前号に掲げる場合以外の場合1次に掲げる要件のいずれかに該当すること。2

令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

第十一条の二(特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。

令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。

当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。
次に掲げる場合には、当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。

特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして前項第二号ハ及びこの項の規定を適用する。

第二項第二号ハ及び前項の被支配法人等とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。

第二項第二号ハ及びニ、第三項(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに前項(同条第三項において準用する場合を含む。)の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第十二条(特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等)

令第一条の五の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。

社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに電子記録移転権利(次号に掲げるものを除く。)1次に掲げる要件の全て2
有価証券信託受益証券1当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち令第一条の五の二第二項第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。2

前項第一号ロ(2)(ii)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第二項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

書面交付者は、第二項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

第十三条(取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合1当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。2
前号に掲げる場合以外の場合1次に掲げる要件のいずれかに該当すること。2

令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された令第一条の六に規定する同種の新規発行証券(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の新規発行証券が令第一条の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

令第一条の七第二号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

第十三条の二(売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)

法第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

法第六十七条の十九に規定する通知その他法令上の義務の履行として行う当該有価証券に関する情報の提供
認可金融商品取引業協会(令第一条の七の三第六号に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次条第一項第四号及び第十三条の七第十項において同じ。)その他金融商品取引業者等を会員とする協会その他の団体に対して、当該協会その他の団体の規則に基づき行われる当該有価証券に関する情報の提供
第十三条の三(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)

令第一条の七の三第六号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第五号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに第十三条の七第九項及び第十項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。

発行者の名称及び本店所在地
銘柄
当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項
当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前三号に掲げる事項を除く。)

令第一条の七の三第九号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。

法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)、同項第十一号に掲げる有価証券(投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類するものに限る。)及び同項第十五号に掲げる有価証券
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
令第一条第一号に規定する譲渡性預金の預金証書
第十三条の四(売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)

令第一条の七の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合1当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。2
前号に掲げる場合以外の場合1次に掲げる要件のいずれかに該当すること。2

令第一条の七の四第三号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

第十三条の五(特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

令第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。

令第一条の八の二第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。

当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。
次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。

第十一条の二第三項及び第四項の規定は、前項第二号ハに掲げる場合について準用する。

第十三条の六(特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等)

令第一条の八の二第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。

社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)、受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。)並びに電子記録移転権利(次号に掲げるものを除く。)1次に掲げる要件の全て2
有価証券信託受益証券1当該有価証券が前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。2
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち令第一条の八の二第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの1当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、当該有価証券に表示された権利の行使により取得され、又は引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券と同一種類の有価証券が法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。2
第十三条の七(売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合1当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。2
前号に掲げる場合以外の場合1次に掲げる要件のいずれかに該当すること。2

令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

当該有価証券(当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(令第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。)が行われた令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の既発行証券が令第一条の七の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

令第一条の八の四第三号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。

令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。

発行者の名称及び本店所在地
当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項
当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前二号に規定する事項を除く。)
第十四条(権利の発行)

法第二条第五項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第二十号に掲げる有価証券とする。

法第二条第五項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

特定目的信託の受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの1当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者2
受益証券発行信託の受益証券(次号に掲げるものを除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者2
受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)1当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者2
抵当証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの1抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者2
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券1当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者2

法第二条第五項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

法第二条第二項第一号に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)及び同項第二号に掲げる権利1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者2
1_2法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)1当該権利に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者2
法第二条第二項第三号に掲げる権利1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者2
法第二条第二項第四号に掲げる権利1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者2
法第二条第二項第五号に掲げる権利1次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者2
法第二条第二項第六号に掲げる権利1前号イからホまでに掲げる権利に類する権利の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める者に類する者2
令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権1当該学校法人等2

法第二条第五項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時2
法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利1当該権利に係る社員になろうとする者が社員となる時及び当該権利に係る社員の加入の効力が生ずる時2
法第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利1次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める時2
令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権1当該債権の発生の時2
第十四条の二(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

新株予約権付社債券
外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
新投資口予約権証券
外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券

法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。

外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
新投資口予約権
外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
第十五条(専門的知識及び経験を有すると認められる者等)

令第一条の八の六第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者(法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)又は登録金融機関
第十条第一項各号(第二十五号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者
前三号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者

令第一条の八の六第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める金額は、十億円とする。

第十六条(金融商品取引業から除かれるもの)

令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等(法第六十五条の五第二項及び第四項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。以下この号において同じ。)による代理又は媒介により当該販売に係る契約を締結するもの(当該代理又は媒介に係る業務の委託契約書その他の書類(電磁的記録を含む。)において、当該販売を行う者が当該金融商品取引業者等に勧誘の全部を委託する旨が明らかにされているものに限る。)
1_2法第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為(外国市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第五号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を業として行う者が行うものであって、次のいずれかに該当するもの
法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為(媒介、取次ぎ又は代理に限る。以下この号において同じ。)のうち、金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。)が関係外国運用業者の委託(当該関係外国運用業者が外国において行う投資運用業に係る運用(その指図を含む。以下同じ。)として行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)又はデリバティブ取引に係るものに限る。)を受けて行うもの(同項第二号又は第四号に掲げる行為にあっては、関係外国運用業者の委託を受けて行う同項第二号又は第四号に掲げる行為の相手方が金融商品取引業者等である場合に限る。)
2_2法第二条第八項第三号に掲げる行為(同項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)のうち、商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第二条第二号に規定する外国商品先物取引業者(金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第三号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が、同項第三号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から、同令第二条第二号に規定する国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う同項第三号に規定する取次ぎ
法第二条第八項第四号に掲げる行為(次に掲げるものに限る。)のうち、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために当該取引を行う場合における個人をいう。)を相手方として行うものであり、かつ、当該取引により生ずる当該事業者が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)
法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含み、令第四条の二の七第一項に定めるものに限る。)が、子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)を相手方として前号イ若しくはロに掲げる取引を行い、又は子会社のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(当該子会社が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限り、同号に掲げる行為に該当するものを除く。)
4_2法第二条第八項第四号に掲げる行為(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第一条の八の六第一項第二号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。)
法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。以下この号において同じ。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約(当該匿名組合契約の営業者が当該金融商品取引業者によりその発行済株式の全部を所有されている株式会社であるものに限る。)に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が機械類その他の物品又は物件を使用させる業務であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為
法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人に限る。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が不動産に係る同項第一号に掲げる権利に対する投資を行う事業であるものに限る。)の私募に際し、同条第六項第一号に掲げるもの(当該匿名組合契約に基づく権利を他の一の匿名組合契約の営業者に取得させることを目的とするものに限る。)を行う行為
法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、信託会社又は外国信託会社が、法第二条第二項第一号に掲げる権利(当該権利に係る信託の受託者が当該信託会社又は外国信託会社であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為
7_2法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
法第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの
法第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、商品投資顧問業者等(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等をいう。)が商品投資(同法第二条第一項に規定する商品投資をいう。)に付随して、通貨デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行う行為(当該商品投資に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)
9_2法第二条第八項第十四号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(同号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者が、外国投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの
法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、当該行為を行う者(以下この号において「対象行為者」という。)が金融商品取引業者等との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、当該行為に係る同項第十五号イからハまでに掲げる権利(以下この号において「対象権利」という。)を有する者(以下この号において「対象権利者」という。)のため運用を行う権限の全部を委託するものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
十一法第二条第八項第十五号に掲げる行為(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)のうち、不動産に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利に対する投資として一の相手方と締結した匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
十二法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に対する投資として、同号ニ(1)に掲げる権利を有する者から出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの
十三法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、同条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
十四法第二条第八項第十六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。次号において同じ。)が、その行う同項第九号に掲げる行為(売出しの取扱い及び電子申込型電子募集取扱業務等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。次号において同じ。)に係るものを除き、法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利に係るものに限る。)に関して、顧客から金銭の預託を受ける行為であって、法第四十二条の四に規定する方法に準ずる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの
14_2法第二条第八項第十六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者が、電子申込型電子募集取扱業務等(売出しの取扱いを除く。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該電子申込型電子募集取扱業務等に関して顧客から金銭の預託を受ける行為であって、次に掲げる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの
十五法第二条第八項第十七号に掲げる行為のうち、社債等振替法第四十四条第一項第十三号に掲げる者が行うもの
十六法第二条第八項第十七号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(同項第七号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が、その発行する投資信託受益権について行うものであって、法第四十三条の二第一項及び第二項に規定する方法に準ずる方法により、当該投資信託受益権と自己の固有財産とを分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第三項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)
十七法第二条第八項各号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者が、災害その他の事由により当該外国においてその行う業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがある場合において、当該業務を継続するために金融庁長官の承認を受けて期間を限定して国内において行うもの

前項第二号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。

前項第二号の金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。第三号及び次項において同じ。)
前項第二号の金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。次号及び次項において同じ。)
前項第二号の金融商品取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。)

第一項第八号の「関係外国金融商品取引業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。

第一項第八号の金融商品取引業者の子会社等
第一項第八号の金融商品取引業者の親会社等
第一項第八号の金融商品取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。)

第一項第九号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。

市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
外国市場デリバティブ取引のうち、第一号イからハまでに掲げる取引と類似の取引

第一項第十七号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

商号又は名称
本店又は主たる事務所及び国内における主たる営業所又は事務所の所在地
代表者の役職名及び氏名
国内における代表者の氏名及び連絡先
承認を受けて行おうとする行為に国内において従事する者(次項第二号において「国内従事者」という。)の役職名及び氏名
承認を受けて行おうとする行為を行っている外国の当局(証券監督者国際機構における多国間情報交換枠組みの署名当局に限る。)の名称及び当該外国の当局から受けている許可その他の行政処分の内容
外国において業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがあることの概要
承認を受けて行おうとする行為の具体的内容
承認を受けて行おうとする行為を行う期間(三月以内に限る。)
国内において他に事業を行うときは、その事業の具体的内容

前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、第三号に掲げる書類を添付することができない場合には、その理由を記載した書面の添付をもってこれに代えることができる。

次に掲げる事項を誓約する書面
国内従事者が法第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内従事者が誓約する書面
登記事項証明書に準ずる書面
国内における代表者の履歴書
前項第六号の外国の当局から許可その他の行政処分を受けていることを証する書面

第五項の承認申請書及び前項の規定によりこれに添付すべき書類は、英語で記載することができる。

金融庁長官は、第一項第十七号の承認に関する申請があった場合には、当該申請を補正する必要がある場合を除き、速やかに、当該申請に対する処分をするものとする。

金融庁長官は、第一項第十七号の承認をしたときは、当該承認を受けた者の商号又は名称、当該承認に係る第五項第八号に掲げる事項の概要及び同項第九号に掲げる事項並びに同項第十号に掲げる事項の概要を公表するものとする。

第一項第十七号の承認を受けた者は、第五項第一号から第五号まで又は第十号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により金融庁長官に届け出なければならない。

金融庁長官は、第一項第十七号の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

不正の手段により第一項第十七号の承認を受けたとき。
第五項の承認申請書及び第六項の規定によりこれに添付すべき書類に記載された事項と相違する事実が判明したとき。
第一項第十七号の承認を受けて行う行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき。
第十六条の二(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券から除かれる場合)

令第一条の九の二第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利以外のものが当該財産的価値に表示される場合
法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが第九条の二第一項第二号イ又はロに掲げる要件に該当するとき。
第十七条(私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)

法第二条第八項第十号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法
金融商品取引業者が、同一の銘柄に対し自己又は他の金融商品取引業者等の複数の売付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(複数の金融商品取引業者等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。)
第十八条(有価証券の利率に準ずるもの)

法第二条第八項第十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。

第十九条(金融商品の利率に準ずるもの)

法第二条第二十一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。

第二十条(信用状態に係る事由に類似するもの)

令第一条の十三に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。

第二十一条(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)

令第一条の十四第二号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。

為替取引の制限又は禁止
私人の債務の支払の猶予又は免除について講ずる措置
その債務に係る債務不履行宣言
第二十一条の二(暗号等資産の範囲)

法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。

第二十一条の三(不動産の価格等に準ずるもの)

令第一条の十八第四号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。

行政機関(地方公共団体を含む。)が法令の規定に基づき、又は一般の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等(賃料、稼働率、空室率その他の不動産の価値又は収益に関する数値をいう。以下この条において同じ。)又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値
不動産に関連する業務を行う団体が投資者の利用に供することを目的として定期的に発表し、又は提供する不動産の賃料等又は二以上の不動産の賃料等の水準を総合的に表した数値
第二十二条(委託に際しあらかじめ特定すべき事項)

法第二条第二十七項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

有価証券の売買1売買の別、有価証券の銘柄及び数又は金額(これらの事項が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託後遅滞なく特定されるものとされている場合にあっては、当該委託に係る取引の内容を適確に示すための事項。第十三号及び第十四号において「有価証券の銘柄等」という。)、価格並びに受渡日2
法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引1売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日2
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引1現実数値(同号に規定する現実数値をいう。第八号において同じ。)が約定数値(同項第二号に規定する約定数値をいう。第八号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄、数又は金額、約定数値及び受渡日2
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引1オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、金融商品又は金融指標の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日2
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引1当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日2
5_2法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引1当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が商品について定めた数量並びに受渡日2
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引及び外国市場デリバティブ取引であって同号に掲げる取引と類似の取引1当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日2
法第二条第二十二項第一号に掲げる取引1売買の別、金融商品の銘柄(当該金融商品及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。)、数又は金額、価格及び受渡日2
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引1現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、金融指標又は金融商品の銘柄(授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。)、数又は金額、約定数値及び受渡日2
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引1オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容(法第二条第二十二項第三号イに掲げる取引にあっては、売買の別、金融商品の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日をいい、同号ロに掲げる取引にあっては、前二号、次号又は第十一号に規定する事項をいう。)、オプションの対価の額及び受渡日2
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引1当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金融指標又は金融商品の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日2
十一法第二条第二十二項第六号に掲げる取引1当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算方法及び当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項並びに受渡日2
十二令第一条の十九第一号に掲げる取引1貸借の別、金銭の額及び受渡日2
十三令第一条の十九第二号に掲げる取引1貸借の別、有価証券の銘柄等及び受渡日2
十四令第一条の十九第三号から第五号までに掲げる取引1受渡しの別、有価証券の銘柄等又は金銭の額及び受渡日2
第二十三条(特定投資家の範囲)

法第二条第三十一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。

特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
預金保険機構
農水産業協同組合貯金保険機構
保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構
特定目的会社
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社
金融商品取引業者、法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者又は法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者である法人
外国法人
第二十四条(信用格付の範囲)

法第二条第三十四項に規定する法人に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法人でない団体
事業を行う個人
法人又は個人の集合体
信託財産

法第二条第三十四項に規定する記号又は数字に類するものとして内閣府令で定めるものは、順序を示す簡易な文章又は文字とする。

法第二条第三十四項に規定する主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

金利、通貨又は商品の価格、金融商品市場における流動性及び相場その他の指標に係る変動に関する評価の結果について表示した等級
有価証券の発行者その他の者が行う資産の運用その他これに類似する事業の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級
債権の管理及び回収に関する業務の遂行能力に関する評価の結果について表示した等級
信託財産の管理能力その他信託業務の運営の適切性に関する評価の結果について表示した等級
前各号に掲げるもののほか、主として信用状態以外の事項に関する評価の結果について表示した等級
第二十五条(信用格付業から除かれる行為)

法第二条第三十五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

格付関係者(法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。)その他の者の要求に基づき信用格付を付与し、かつ、当該信用格付を当該格付関係者その他の者に対してのみ提供する行為(当該格付関係者その他の者が当該信用格付を第三者に提供し、又は閲覧に供するおそれがない場合に限る。)
法人(前条第一項第一号又は第二号に掲げるものを含み、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する者であり、かつ、法第百九十三条の二第一項又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者以外の者その他これに類するものとしてあらかじめ定めて公表された範囲に属するものに限る。)の信用状態に関する評価として、主として当該法人の信用状態に関する客観的な指標に基づきあらかじめ定められた計算方法により算定した結果について、記号又は数字(前条第二項に規定する文章又は文字を含む。)を用いて表示した等級を提供し、又は閲覧に供する行為
第二十六条(高速取引行為となる情報の伝達先及び伝達方法)

法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。

金融商品取引所
法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者

法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。

法第二条第四十一項の伝達に係る同項の判断を行う電子情報処理組織が設置されている施設が、前項に定める者が当該伝達を受けるための電子情報処理組織を設置する場所(これに隣接し、又は近接する場所を含む。)に所在すること。
法第二条第四十一項の伝達が他の伝達(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の前項に定める者に対する伝達をいう。)と競合することを防ぐ仕組みが講じられていること。

附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第十六号の規定により同号に掲げる者として大蔵大臣に届出を行おうとする者(以下この項において「届出者」という。)は、同号、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その旨を記載した書面を平成十一年四月一日から同年四月三十日までの間に当該届出者の直近の有価証券報告書を提出した財務局長又は福岡財務支局長を経由して大蔵大臣に提出することができる。この場合において、同条第一項第十六号中「毎年七月一日」とあるのは「平成十一年四月一日」と、「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十一年六月一日から平成十二年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十一年六月一日」と読み替えるものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

168条の本則 / 90条の附則