金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
平成五年大蔵省令第十四号
公布日:1993-03-03
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。
②この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。
③この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
法第二条第一項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。
令第一条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、普通預金その他の預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)とする。
令第一条の三第四号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。
令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。
②令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。
③第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社に該当する会社又は会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社に該当する会社をいう。
令第一条の三の三第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②前項第一号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。
令第一条の三の四第一号に規定する内閣府令で定める事項は、利率及び弁済期とする。
②令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二条第三項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第二条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②前項の規定により同項第一号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。
法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。
②その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第四条第二項の規定を適用する。
③第一項第九号、第十七号、第十九号又は第二十一号から第二十七号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
④前項に規定する書面に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
⑤届出者は、第三項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
⑥第三項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。
⑦第三項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第三項第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ又は第四号イ若しくはハに掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
⑧第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第五項中「第三項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。
⑨金融庁長官は、第三項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間(第六項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第一項第二十三号ロ又は第二十四号ロに該当するものとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。
⑩金融庁長官は、第七項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。
⑪第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者の直近日における有価証券の残高又は価額、同項第二十五号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又は基金の総額及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額を本邦通貨に換算する場合には、同項第二十三号から第二十五号まで及び第二十七号に規定する届出の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
⑫第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、第三項又は第七項の規定による届出には、当該届出者が本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者に、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。
⑬第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第二十三条の十三第一項の規定による告知及び同条第二項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
令第一条の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の五の二第二項第一号イ、第一条の七第二号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第一条の七の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の八の二第一号イ並びに第一条の八の四第三号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
②令第一条の六及び第一条の八の三に規定する当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券は、当該有価証券と発行者が同一で、前項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
③第一項第三号の「短期外債」とは、社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下この項において「振替外債」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
令第一条の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
②令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
③第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
④前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
⑤第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⑥書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
⑦前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
②令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
③特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして前項第二号ハ及びこの項の規定を適用する。
④第二項第二号ハ及び前項の被支配法人等とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。
⑤第二項第二号ハ及びニ、第三項(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに前項(同条第三項において準用する場合を含む。)の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
令第一条の五の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
②前項第一号ロ(2)(ii)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
③前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
④第二項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⑤書面交付者は、第二項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
⑥前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
②令第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
③令第一条の七第二号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
④第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
⑤前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
⑥第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⑦書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
⑧前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
法第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
令第一条の七の三第六号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第五号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに第十三条の七第九項及び第十項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。
②令第一条の七の三第九号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。
令第一条の七の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
②令第一条の七の四第三号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
③第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
④前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
⑤第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⑥書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
⑦前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
令第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
②令第一条の八の二第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。
③第十一条の二第三項及び第四項の規定は、前項第二号ハに掲げる場合について準用する。
令第一条の八の二第三号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすこととする。
令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
②令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
③令第一条の八の四第三号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
④第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
⑤前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
⑥第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
⑦書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
⑧前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
⑨令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。
⑩令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。
法第二条第五項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第二十号に掲げる有価証券とする。
②法第二条第五項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
③法第二条第五項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
④法第二条第五項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
②法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
令第一条の八の六第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
②令第一条の八の六第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める金額は、十億円とする。
令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
②前項第二号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
③第一項第八号の「関係外国金融商品取引業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。
④第一項第九号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
⑤第一項第十七号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
⑥前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第三号に掲げる書類を添付することができない場合には、その理由を記載した書面の添付をもってこれに代えることができる。
⑦第五項の承認申請書及び前項の規定によりこれに添付すべき書類は、英語で記載することができる。
⑧金融庁長官は、第一項第十七号の承認に関する申請があった場合には、当該申請を補正する必要がある場合を除き、速やかに、当該申請に対する処分をするものとする。
⑨金融庁長官は、第一項第十七号の承認をしたときは、当該承認を受けた者の商号又は名称、当該承認に係る第五項第八号に掲げる事項の概要及び同項第九号に掲げる事項並びに同項第十号に掲げる事項の概要を公表するものとする。
⑩第一項第十七号の承認を受けた者は、第五項第一号から第五号まで又は第十号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により金融庁長官に届け出なければならない。
⑪金融庁長官は、第一項第十七号の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
令第一条の九の二第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二条第八項第十号ホに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第二条第八項第十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。
法第二条第二十一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。
令第一条の十三に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。
令第一条の十四第二号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。
法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。
令第一条の十八第四号に規定する内閣府令で定める数値は、次に掲げるものとする。
法第二条第二十七項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二条第三十一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
法第二条第三十四項に規定する法人に類するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②法第二条第三十四項に規定する記号又は数字に類するものとして内閣府令で定めるものは、順序を示す簡易な文章又は文字とする。
③法第二条第三十四項に規定する主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第三十五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者のうち、取引の状況その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして金融庁長官が指定するものとする。
②法第二条第四十一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てに該当する方法とする。
附則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
②改正後の証券取引法第二条に規定する定義に関する省令(以下「新令」という。)第四条第一項第十六号の規定により同号に掲げる者として大蔵大臣に届出を行おうとする者(以下この項において「届出者」という。)は、同号、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その旨を記載した書面を平成十一年四月一日から同年四月三十日までの間に当該届出者の直近の有価証券報告書を提出した財務局長又は福岡財務支局長を経由して大蔵大臣に提出することができる。この場合において、同条第一項第十六号中「毎年七月一日」とあるのは「平成十一年四月一日」と、「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十一年六月一日から平成十二年八月三十一日までの間」と、同条第四項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十一年六月一日」と読み替えるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
②この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。