農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第6条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
- 法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
- 二同項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
所有権移転等促進計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義所有権移転等促進計画に定めるべき事項とは、農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第6条に定められた規定で、「法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第6条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)は、日本の農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令に含まれる条文です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第6条の条文原文は「法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の公布日は平成5年9月28日です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第6条の前の条は農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第5条です。
- 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第6条の次の条は農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第7条です。
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- 正式書式
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令(平成五年農林水産省令第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000200052 - 本サイト収録
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令(平成五年農林水産省令第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000200052/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。