受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令

  • 平成五年農林水産省令第五十二号・省令・公布 平成5年9月28日・本則8条/附則4条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の法令番号は平成五年農林水産省令第五十二号です。
  2. 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の公布日は平成5年9月28日です。
  4. 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令は全 12 条です。
  6. 農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の内訳は本則 8 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(基盤整備計画の記載事項)別タブで開く ›

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第四項各号に掲げる事項を除く。)とする。

第2条(農業経営改善安定計画の認定申請手続)別タブで開く ›

法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。

一参加構成員の農業経営の現状

二参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標

三前号の目標を達成するために採るべき措置

四前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項

五資金計画

第3条(特定施設)別タブで開く ›

法第五条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。

一畜舎、蚕室、温室、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物(食用きのこその他の林産物を含む。)の生産、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

二たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ。)の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

第5条(所有権移転等促進計画の作成)別タブで開く ›

農業委員会は、法第八条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定を行うときは、農用地の適切な権利移動が図られることを旨として、当該決定に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。

第6条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)別タブで開く ›

法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)

二同項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる